お名前とご住所は住民票上の正しいものをご記入ください。パソコンに表示できない旧字体のお客様は
FAXにてお申込みください。書類作成後に発送します。郵便配達員に合計基本料金4,980円をお支払い下さい。
お送りしました申請書類にご記入・ご署名の上、事業所を管轄する都道府県の労働局で申請ください。
申請が終えましたら、モニターアンケートのご返信をお願いします。
下記の届出基準をクリアしていれば、約2ヶ月間の役所審査のあと
許可番号が出て登録され、事業が開始できます!
有料職業紹介事業の許可基準とは?
有料職業紹介業の許可には許可要件という一定の条件(許可基準)があります。許可を得るためには以下の全てをクリアする必要があります。
1.財産的基礎についての要件
2.個人情報適正管理体制
3.代表者及び役員についての要件
4.職業紹介責任者についての要件
5.組織的基礎についての要件
6.事業所についての要件
7.適正な事業運営についての要件
財産的基礎についての要件
・資産500万円に事業所の数を乗じた額以上であること。
・事業資金として自己名義の現金預金の額が150万円に事業所の数を乗じた額以上であること。
2.個人情報適正管理体制
業務の過程で得た求職者等の個人情報を適正に管理し、求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
●個人情報管理の事業運営について
・求職者等の個人情報を取扱う事業所内の職員の範囲が明確なこと。
・業務上知り得た求人者、求職者等に関する個人情報を業務以外の目的で使用したり、他に漏らしたりしないことについて、職員への教育が実施されていること。
・本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正もしくは削除の取扱いに関する規定があり、かつ当該規定について派遣労働者等への周知がなされていること。
・個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する職業紹介責任者等による事業所内の体制が明確にされ、苦情を迅速かつ適切に処理するとされていること。
●個人情報管理の措置について
・個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置が講じられていること。
・個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置が講じられていること。
・派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員以外の者による派遣労働者等の個人情報へのアクセスを防止するための措置が講じられていること。
・職業紹介目的に照らして保管する必要がなくなった個人情報を破棄又は削除するための措置が講じられていること。
代表者及び役員についての要件
・欠格事由に該当しないこと。
・貸金業の場合は貸金業登録、質屋の場合は質屋許可を受けて適正に業務をしていること。
・風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業との関係で不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと。
・外国人は、入管法の在留資格を有する者(海外に在留する派遣元事業主は例外)。
・住所不定等の生活根拠が不安定なものでないこと。
・不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
・公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
・国外にわたる職業紹介を行う場合、相手先国の労働市場の状況及び法制度について把握し、並びに求人者及び求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有する者であること。
職業紹介責任者についての要件
・職業紹介責任者がいること
<職業紹介責任者の要件>
・未成年者でないこと。
・欠格事由のいずれにも該当しないこと。
・貸金業の場合は貸金業登録、質屋の場合は質屋許可を受けて適正に業務をしていること。
・風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業との関係で不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと。
・外国人は、在留資格を有する者(海外に在留する派遣元事業主は例外)。
・住所不定等の生活根拠が不安定なものでないこと。
・不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。
・公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。
・国外にわたる職業紹介を行う場合、相手先国の労働市場の状況及び法制度について把握し、並びに求人者及び求職者と的確な意思の疎通を図るに足る能力を有する者であること。
・「職業紹介責任者講習会」を受講した者であること。職業紹介責任者講習会については
こちらをご参照下さい。
・成年に達した後、3年以上の職業経験の経験を有する者。
組織的基礎についての要件
・登録者数50人に1人の数の職業紹介責任者が配置される体制であること。
事業所についての要件
・風俗営業や性風俗特殊営業が密集する場所でないこと。
・事業所の事業に使用する面積が20平方メートル以上であること(インターネットで職業紹介を行う場合は除く)。
・求人者、求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること。
・事業所名は、利用者にとって、職業安定機関その他公的機関と誤認を生ずるものでないこと。
適正な事業運営についての要件
・有料職業紹介事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用しないこと。
・事業主の利益に偏った職業紹介が行われるおそれのある者でないこと。
・労働者災害補償保険の適用を受けることを希望する場合に、団体の代表者として申請を行うものであること。
・名義貸しで職業紹介事業許可を得ようとするものではないこと。